従来型の健康保険証の有効期間切れについて

 令和7年12月2日より、健康保険証の有効期間が終了するため「マイナ保険証」の窓口利用が基本となります。
 一方でマイナ保険証を持っていなくても、保険証の代わりとして配布される「資格確認書」を提示すれば当面は受診できます。
 なお、期限が切れた保険証だけを持参した場合は、令和8年3月末までは暫定措置として、保険資格を確認できれば通常の窓口負担で受診することができます。
 ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。