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当院外来で医師が診察した結果、入院による治療が必要と判断した場合に入院をお受けいたします。 外来診察の際にはできるだけ保護者など、患者さまの症状を詳しくご存じの方と一緒においでください。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
入院の種類
入院には、精神保健福祉法に基づいた、「任意入院」・「医療保護入院」・「措置入院」があります。
任意入院 にんいにゅういん
患者さまご本人の同意による入院です。
退院も原則としてご本人の申し出により可能ですが、精神保健指定医の判断により、72時間以内に限り退院を制限することもあります。 医療保護入院 いりょうほごにゅういん
患者さまご本人の同意が得られず、精神保健指定医が入院の必要性を認め、保護者の方が入院に同意されたときの入院です。
措置入院 そちにゅういん
自傷他害の恐れのある場合で、知事の診察命令による2人以上の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。
詳しくは、担当医師におたずねください。 |
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